奄美群島の徳之島産黒糖の製造販売をはじめ、徳之島産の加工品を多数取り扱っております。

黒糖等の表示の適正化について

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弊社商品の表示における適正化について

消費者庁の通達により弊社商品の名称を一部改定いたしました。
皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

また、消費者庁より通達のあった文書は下記のとおりとなります、

消費者庁においては、黒糖や黒砂糖の表示の適正化を図るため、本日、JAS法の 解釈通知である「食品表示に関するQ&A」を改正し、黒糖と黒砂糖は同義である旨 を明確にしましたので、お知らせ致します。

また、明日31日、JAS法に基づく加工食品品質表示基準を改正し、原料原産地 表示の義務付け対象となる加工食品に、「黒糖及び黒糖加工品」と「こんぶ巻」を追 加することとしております。

なお、消費者庁では、これまで、黒糖及び黒砂糖の表示の適正化について、以下の とおり取組を行っております。

<黒糖の定義の明確化>

平成22年3月に、JAS法の解釈通知である「食品表示に関するQ&A」におい
て「黒糖とは、さとうきびを絞ってそのまま固めたもの」であることを示し、それ以 外のものは「黒糖」と表示することができない旨を明らかにした。

<加工黒糖の定義の明確化>

平成22年11月に、JAS法の解釈通知である「食品表示に関するQ&A」において黒糖を使用していないものは、名称として「加工黒糖」など「黒糖」の用語を使 用できない旨を明確化した。

<黒砂糖の定義の明確化>

黒砂糖の定義の明確化について、本年2月、市販食品の表示実態調査や消費者の認
識度調査を行った(調査結果概要は別紙参照)。その結果、

    • 黒糖と黒砂糖が同じものと考える消費者、別なものと考える消費者、分からな
      いと答える消費者が、ほぼ3分の1ずつに別れており、消費者にとって分かりや
      すい表示のルールが必要であること
    • 「黒砂糖」の用語が黒糖以外の砂糖の名称として使用されている例は極めて少
      ないこと、が明らかになり、黒砂糖は黒糖と同義であることを定めること

が適当であると判断されることから、本日、JAS法の解釈通知である「食品表示に関するQ&A」を改正し、黒糖と黒砂糖は同義である旨を明確にした。

<黒糖及び黒糖加工品の原料原産地表示>

平成22年11月に、原料原産地表示の義務付け対象となる加工食品に「黒糖及び
黒糖加工品」と「こんぶ巻」を追加することについて、消費者庁より改正案を消費者 委員会に諮問し、消費者委員会食品表示部会における審議を経て、平成23年3月 23日に答申を受けたことから、明日31日、JAS法に基づく加工食品品質表示基 準を改正し、「黒糖及び黒糖加工品」と「こんぶ巻」を追加する予定。

黒砂糖に関する市販食品の表示実態調査及び 消費者認識度調査等の概要報告

消費者庁では、黒糖及び黒砂糖の表示の在り方の検討の参考とするため、黒糖及び黒 砂糖に関する表示の実態を調査するとともに、沖縄県と共同で消費者の購買動向や表示 に関する認識について、調査を行った。

1.市販食品の表示実態調査結果 黒糖及び黒砂糖の用語を使用した商品の表示実態を把握するため、全国のデパート、スーパー、コンビニ等から黒糖53商品、加工黒糖及び再製糖73商品、黒糖及び 黒砂糖を使用した菓子類200商品計326商品)を購入し、調査を実施した。

粗糖、三温糖など容易に黒糖と区別できる褐色の砂糖に黒糖又は黒砂糖の用語を使用した商品はなかった。

一括表示の名称を「黒砂糖」としていた商品は10商品であり、このうち、黒糖と 同一であったものは7商品、それ以外のもの(加工黒糖及び再製糖)が3商品であったが、これら3商品も外見上は黒糖と区別できない商品であった。

“SS 2015-02-01 16.52.29

注)消費者庁通達文書より抜粋

黒糖等の表示例

hyouji

注)消費者庁通達文書より抜粋

2.消費者認識度調査結果 「黒糖」と「黒砂糖」をどう認識していますか」の質問について、「黒糖と黒砂
糖は同義」、「別もの」、「わからない」の回答がほぼ3分の1に割れている状況。

“SS 2015-02-01 17.08.08

問い合わせ先
消費者庁食品表示課
TEL:03-3507-9223(直通)

上記の通達により弊社商品も消費者に混乱を招くことがないように内容がわかりやすく、安心安全な商品をご提供できるように一生懸命努力してまいります。

お気軽にお問合せ下さい。 TEL 0997-85-3957 9:00〜15:00 (TEL対応時間)

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